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  ペットのトラブルに関するよくある質問を一部ご紹介します。

ペット購入時に交わした契約書を確認していたら、 「いかなる場合であっても返金、交換には応じない」 という一文がありました。
これって有効なんですか? ちなみにサインと押印をしてしまった後に気づいたんですが・・・。

原則から言えば、契約書に書名・押印すればそれを覆すのは簡単ではありません。
ですので、契約を交わす場合には慎重に行って頂く事が大切になります。
しかしながら、細かい字でたくさん書き込まれている契約書面を、時間をかけてじっくり考慮する人は決して多くはありません。
そんな一般消費者の弱みやスキにつけ込み、一方的に不利となるような条項を有効にしておくのは、やはり妥当ではありません。
そこでご質問のお答えですが、 このような免責特約は消費者契約法により無効 と考えられます。たとえサインや押印をしてしまってもです。

ペット飼育禁止賃貸 マンションに住んでいます。これに違反してペットを飼育すればどうなるのでしょうか?犬や猫だけではなく、熱帯魚もダメなのですか?

動物飼育の禁止条項に違反すると、通常まず賃貸人が書面などでペットの飼育をやめるように要求してきます。これに従わなければ契約解除を通告してくる事になるでしょう。
但し、この解除は常に認められるわけではありません。
少し難しい言い回しになりますが、
「賃借人の行為が、賃貸人との信頼関係を損なう程度の違反行為」である場合には、解除が出来る事となっています。
具体的には、犬や猫の場合ですと賃貸人の解除要求は認められる事が多いでしょう。
一方、熱帯魚や金魚・小鳥などですと、賃借人が飼育方法(臭い、部屋の汚れ、鳴声など)にしっかりと気を使い、付近住民の不快感を払拭できていれば、解除は認められない可能性があります。

では 分譲 マンションはどうですか? 管理規約 に「動物の飼育を禁止する」とあるのですが・・。

そもそも管理規約とは、「建物の区分所有等に関する法律」いわゆる区分所有法に基づき認められた一定のルールです。多くの人々が隣接して住むマンションでは、一戸建て住宅とは性質も異なり、マンションに入居する人々全体の秩序維持が大きな問題となります。
そこで管理規約を定め、区分所有者(マンションの住人)に一定の制約を課す事が出来ることとしたのです。
そこでペット禁止の管理規約ですが、近隣に対する様々な問題(臭い、騒音、鳴声など)が予想される以上、 合理性のある規約として有効 であると通常は考えられます。
よってこの規約に違反すれば、 ペットの飼育差止や損害賠償 を請求される場合があるでしょう。
また管理規約の変更も考えられますが、多数の議決(区分所有者および議決権の4分の3以上)を要するため、決して簡単にいくわけではないでしょう。

先日ペットショップで一匹の子犬を購入しました。
かわいいワンちゃんがたくさんで迷いましたが、最初に目が合った子に決めたんです。
ところが数日後、病気にかかっている事がわかり、しかも 購入前から発症 していた事も分かりました。 ペットショップ側に何か請求 できないものでしょうか?
今さら子犬を返す気にはならないのですが・・・。

せっかく運命的な出会いをされたのに、辛い目にあってしまいましたね。
結論から言いますと ペットショップ側に故意・過失 があれば、健康な子犬との 交換 か子犬の 病気を治すよう に請求する事が可能です。
またすでに、病院での治療費を支払っていた場合でも、通常の治療費なら請求する事は可能です。(法的には債務不履行による代替物引渡請求、瑕疵修補請求、損害賠償請求と呼びます。)
内容証明郵便などを利用して、ペットショップ側との話し合いを行う必要があると言えます。

他にも 色々と聞きたい事がある のですが、どのようにしたらいいのですか?

お電話かメール (ご対応は先着順) でご連絡下さい。
その際に面談日時と当事務所へ来て頂くか、こちらからお伺いさせて頂くかをお決め下さい。
相談料 は60分10,500円(出張相談は60分16,800円+往復交通費)をお願いしております。
業務報酬 が発生する場合は、事前に必ずご提示致しますので くれぐれもご安心下さい。
なお、当事務所では 守秘義務を厳守 し、さらに不当に業務報酬を得る事を目的とする行為は一切致しませんので、重ねてご安心下さいますようお願い致します。
どうか一人で悩まず、お声を掛けて頂ければと思います。

   
 
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