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  離婚に関するよくある質問を一部ご紹介します。

浮気などをして 婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)から離婚 を迫られていますが、そんな勝手な事が許されるのですか?

お怒りはごもっともですね! そうです、 原則として許されません。
協議離婚に応じる必要もありませんし、離婚訴訟に展開しても原則として離婚は認められません。
但し、 例外 として厳しい要件(条件)をクリアした場合には、 認められる余地があります。
その要件とは、
(1)未成熟の子供の不存在
(2)すでに長期間の別居状態
(3)離婚後に相手方が精神的・経済的に苛酷な状態にならない、以上の全てをクリアする必要があります。 
やはり有責配偶者からの離婚はとても厳しいという事になります。

知らない間に夫が 離婚届 を書いていました。勝手に役所へ 提出されそうで怖い のですが・・・。

確かにそんな物を発見すれば怖くなりますよね。
そんな時は、 離婚届を提出される前に、市区町村役場(緊急時は届出人の本籍地の役場)に <離婚届の不受理申出> を提出しておきましょう。
この申出により、六ヶ月間は離婚届は受理されなくなります。
またこの申出は、申出人はいつでも取り下げる事が出来ますし、また不受理期間の延長をしたいのであれば、改めて申出を行って下さい。
万一、 先に離婚届が提出 された時は、 家庭裁判所に離婚無効の調停 を申立てる事になってしまいます。

友人から、離婚するのであれば 離婚協議書 を作成した方がいいと教わりました。
また、本などでは 公正証書 にすれば更に安心とも書いてありました。
何だか聞き慣れない言葉で良く意味が分からないのですが・・・。

離婚協議書というのは 、離婚する際に決めた事柄、例えば財産分与、養育費、慰謝料などの金銭を、誰が誰に、いついくら、どのように支払うのかといった事や、未成年の子の親権者は誰かなど、様々な決め事を書面にした物です。
つまり口約束ではなく、後になってモメないように書面に残しておこうという事です。
しかし、せっかく金銭面で折り合いがついても、実際にお金をちゃんと貰えるかは別問題です。
そこでお金を少しでも確実に受領できるために作成するのが、 公正証書 です。
公正証書は公証人が作成(有料)します。
この公正証書に、<支払いの約束を守らなければ、強制執行を受ける事に異議はありません。>という一文を入れる事によって、 裁判を経ずに相手方の給料などを差し押さえる事が可能となります。

離婚の際の 財産分与 には、現金や不動産といったプラス財産だけだなく、借金のようなマイナス財産もその対象 になると聞いたのですが本当ですか?

はい、その通りです。とはいえ、相手が 勝手に浪費した借金などは対象から外れます。
但し、保証人になっていれば支払い義務がありますのでご注意下さい。

  

離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の戸籍に入るって本当ですか? 
実際に前夫の子ではないのが真実でもですか?納得できません!!

  

残念ですがその通りです。 離婚成立後300日以内に生まれた子 は、離婚した夫婦の子と推定され、たとえ 前夫の子でない事が真実であっても 、出生届を提出すれば前夫の戸籍に 入ってしまうのです。
この事態を回避するためには、家庭裁判所に<嫡出否認>か<親子関係不存在確認>を申立てなければなりません。

他にも 色々と聞きたい事がある のですが、どのようにしたらいいのですか?

お電話かメール (ご対応は先着順) でご連絡下さい。
その際に面談日時と当事務所へ来て頂くか、こちらからお伺いさせて頂くかをお決め下さい。
相談料 は60分9,800円(出張相談は60分10,500円+往復交通費)をお願いしております。
業務報酬 が発生する場合は、事前に必ずご提示致しますので くれぐれもご安心下さい。
なお、当事務所では いたずらに離婚を勧めたり、不当に業務報酬を得る事を目的とする行為は一切致しませんので、重ねてご安心下さいますようお願い致します。
どうか一人で悩まず、お声を掛けて頂ければと思います。

   
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