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 < 相続で悩んでいる・・・ >
相続についてよくある質問をご紹介します。

内縁関係でも相続権はあるのですか?
ありません。相続権は法律上の配偶者にあり、内縁の配偶者にはありません。
但し、他に相続人がいない場合には、特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行い、相続財産の全部または一部を受け取る事が可能です。
しかし、あくまでも相続人が一人もいない事が前提ですので、注意が必要です。
ですので自分が死去した後に、内縁の夫や妻に財産を譲りたいと願うのであれば、やはり遺言書を残すのが得策でしょう。

生前に住宅資金や大学の学費を出してもらったけれど、相続に関係するの?
はい、関係します。
特別受益として法定相続分から減額される可能性があります。
ただし、少々のお小遣いなど特別受益にならないものもあります。

相続の分配は相続人の1人でも納得していないとダメなの?
はい、1人でも納得していないと協議は成立しません。
逆に、相続人全員の合意があれば、どんな分配も原則有効です。

では、いくら話し合っても協議が不成立ならどうなるの?
家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行います。
その調停でも合意に達しなければ、次は審判になります。

故人に多額の借金があるので、相続を放棄したいんだけど、まだ、間に合うかな?
故人の死亡を知った日から3ヶ月以内なら放棄できます。

しかし、とても3ヶ月では結論が出ないんだけど・・・
家庭裁判所に熟慮期間伸長の申し立てを行うことが出来ます。
ただし、必ずしも認められるわけではないので、注意が必要です。

   
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