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離婚届を勝手に提出されそうな時 や、すでに提出されてしまった時はどのようにすれば良いのでしょうか?
そもそも離婚届は、夫婦の本籍地や住所地の市区町村役場に提出し、記載に不備がなければ受理されます。
また、夫婦そろって提出する必要もなく、本人の署名かどうかの確認もできないのが現実です。
そういったことから、離婚届を勝手に提出することも可能となり、問題となるのです。
では、その対処法を 2つのパターン に分けてご説明致します。 |
(1) 離婚届を勝手に提出されそうな時 |
まず、離婚届を 提出される前 の対処法です。
本籍地の市区町村役場へ 「離婚届の不受理申出書」 を提出します。
この申出書は役場の戸籍係でもらって下さい。
そして、申出書を提出すれば、 離婚届は6ヶ月間受理されません。
もちろん申出人は、いつでも取り下げる事もできます。
また、不受理期間は改めて申出書を提出すれば延長する事も可能です。
なお、この申出書は本籍地以外でも提出はできます。
しかし、本籍地の役場へ送付されている間に離婚届が受理される事もありえます。先手を打つためにも本籍地での提出をお勧め致します。
また、 「どうせ離婚するつもりだし、まあいいか・・・」 なんてお思いにならないで下さいね。
離婚届が受理されれば、その後に財産分与や養育費などの話合いの機会がなかなか作れなくなる場合もあります。
やはり、 重要事項を離婚協議書等ではっきりさせてから 、離婚届の提出は行いましょう。
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| (2) すでに離婚届を提出されてしまった時 |
相手側が勝手に署名等をし、すでに離婚届が提出されてしまった時 の対応です。
このような離婚届は無効ではあるのですが、役場の窓口ではどうしようもないのです。
また、提出済みのため上記(1)の「離婚届の不受理申出書」ではダメです。
そこでまず、家庭裁判所へ 「離婚無効の調停の申立て」 を行います。
ここで離婚が無効である事の合意ができれば、調停の審判書の謄本を市区町村役場に提出し、戸籍の訂正をする事になります。
他方、合意に至らなければ家庭裁判所へ 「離婚無効確認の訴え」 を起こす事になります。
つまり「調停」ではなく「裁判」になるわけです。
この裁判で離婚の無効が確認されれば、判決書の謄本を市区町村役場に提出し、戸籍の訂正をしてもらう事になります。
いずれにせよ、調停や裁判は時間と手間がかかってしまいます。
ですので、離婚届を勝手に提出されそうとお悩みなら、調停や裁判になる前に上記(1)「離婚届の不受理申出書」の提出をお考え下さい。 |
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