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 離婚時の厚生年金の分割制度とは・・・?
 
離婚時の厚生年金の分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、当事者の一方からの 請求により、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
簡単に言えば、例えば夫がもらう厚生年金を離婚した妻も、婚姻期間に応じて最大2分の1まで分割してもらえる、という事です。
但し、妻の方が収入が多い場合には、夫へ年金分割する事になり、妻の年金が減る事になってしまいます。
決して女性のみが一方的に有利になるわけではありません
 

そしてこの年金分割の制度は、次の2段階で実施されていきます。
離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)と、離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)です。

例えば・・・
平成19年4月以降に離婚した場合

年金分割は当事者の合意が必要です。
もし当事者間での合意がまとまらなければ、裁判手続によらなければなりません。

平成20年4月以降に離婚した場合

自動的に年金分割されます。(当事者の合意は必要ありません)
多くの方がイメージなさっている年金分割は、おそらくこのBの場合と思われます。
ただし、自動的に分割されるのは平成20年4月以降の厚生年金であって、それ以前の年金はAと同様に、合意や裁判所による決定が必要です。ご注意下さい!
 

 年金分割の手続き方法
 
ステップ1   按分割合を決める
ステップ2   書類の作成
ステップ3   社会保険事務所に提出
 

【ステップ1 按分割合を決める】

按分割合とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割後の分割を受ける側の持分です。 そして按分割合の上限は2分の1です。
 
そして按分割合を定めるための情報を把握するために、社会保険事務所等に必要な情報を請求することができます。当事者双方ではなく、単独での情報提供 の請求も可能です。
ただしお一人で請求した場合は、既に離婚等をしている場合には、請求者と元配偶者に「年金分割のための情報通知書」が交付されますのでご注意下さい。
 
按分割合は、当事者間の合意で定め、その旨を公証人の作成した公正証書、又は、公証人の認証を受けた私署証書で明示する必要があります。
 
しかし当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判手続により按分割合を決定します。

【ステップ2 書類の作成】

年金分割の請求書に、当事者の氏名、生年月日、住所、基礎年金番号などを記載します。
また請求にあたっての確認書類として、国民年金手帳や戸籍謄本(抄本)、按分割合を定めた書類(公正証書等)などが必要です。 (社会保険事務所等でご確認下さい)

【ステップ3 社会保険事務所に提出】

上記書類を管轄する社会保険事務所へ提出します。
なお、離婚等をした日の翌日から起算して、2年が経過すると請求できません。

   
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