| 任意後見をお考えの方へ |
高齢化社会が現実になっているいま、ご自分の老後について不安を抱かれていらっしゃる方が急増しています。
「もし自分が認知症になったら財産管理はどうするの?」
「子供たちは独立して遠くで暮らしているし、大切な事をまかせられる人って?・・・」
「一人で生活している親の物忘れが心配・・・」
「悪徳商法で騙されたり、契約をしないか不安・・・」などなど 任意後見制度は、自分の意思がはっきりしている間に、自分のことを自分で決めておきたい、と思われていらっしゃる方に適した支援制度です。
ご自分の老後の不安、財産管理や療養看護に関する悩み、それらを判断能力の低下していない間に代理権のある後見人を選任し、契約を交わしておくことにより、安心して老後を迎える事ができます。
ただし、任意後見人には信頼できる人(ご家族や親族、弁護士・行政書士等の法律家など)を慎重に選任して下さい。 なお、任意後見人が勝手な行動に出られないように、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されますので、ご安心下さい。
その他の手続きについても、当サイトに触れておりますので、ぜひご一読頂ければと思います。 |
当事務所では、契約書などの書面作成だけではなく、場合によりましては 受任者としてご依頼人様をサポートさせて頂きます。
任意後見についてお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所へご相談下さい!
一人の法律家・一人の人間として、親切丁寧に応対させて頂きます。 ⇒ 相談予約はコチラ |
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| 任意後見制度とは? |
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護や支援をすることが可能になります。
簡単にいうと・・・
本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ締結した任意後見契約に従って、任意後見人が本人を援助する制度です。
その契約が効力を生ずるのは 、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。 |
| 任意後見制度の主な流れ |
1. 任意後見契約を公正証書で作成
2. 本人の判断能力の低下
3. 家庭裁判所による任意後見監督人の選任
4. 任意後見事務のスタート
5. 任意後見人は任意後見監督人に事務を報告
6. 本人の死亡等により任意後見契約が終了 |
| 任意後見契約の方法 |
1. 誰に任意後見人を依頼するのか考える
誰を任意後見人とするかは非常に重要な問題です。
本人が最も信頼する人を選ぶのが良いでしょう。
配偶者や親族の方、行政書士や弁護士、司法書士等の法律家に
依頼される場合が多いようです。
↓
2. 公証役場で公正証書を作成する
任意後見契約は、契約書を公正証書で作成しなければなりません。
事前に契約書案を準備し、公証人が任意後見契約公正証書を作成します。
↓
3. 本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てを行う
↓
4. 任意後見監督人が選任されたら、あらかじめ行った任意後見契約が開始
任意後見契約公正証書案・・・105,000円〜(当事務所報酬額)
(公証人打合せ・代理権目録作成含む)
【公証人への支払例】(当事務所への報酬は別途)
公正証書作成の基本手数料 ・・・11,000円
登記嘱託手数料 ・・・・・・ 1,400円
印紙代 ・・・・・4,000円
その他正本等の証書代、郵送用の切手代など
(枚数等により多少金額は異なります)
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| 見守り契約 |
見守り契約とは、定期的に本人と受任者が面談などを行い、任意後見契約の開始時期である任意後見監督人の選任時期を考える契約です。
つまり、定期的に本人と受任者が面談などを行うことにより、任意後見契約をいつ締結・開始するかの判断時期をより適確に行えるメリットがあります。
見守り契約書作成・・・52 , 500円〜 |
| 誰が任意後見人になるのか |
本人が一番信頼できる人が適任でしょう。
例えば本人の配偶者や子供、親族、その他我々のような行政書士や弁護士などの法律家に依頼される方も多いです。 |
| 任意後見人は何をするのか |
本人がどんな事務を委任するかを決めます。
例えば、家賃・年金・障害 手当金の受領や諸手続、日用品の購入や日常生活に関する取引の代理、介護契約や福祉施設への入所の締結・変更・解除、支払など様々です。
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| 任意後見監督人とは |
任意後見監督人とは、家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人です。
任意後見人が、本人のためにきちんと職務を行っているかを監督します。
この任意後見監督人を選任して、任意後見契約はスタートします。
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| 公正証書にかかる主な費用 |
任意後見契約公正証書の作成費用は、以下の通りです。
なお、 当事務所への報酬は別途必要 となります。
【公証人への支払例】(当事務所への報酬は別途)
公正証書作成の基本手数料・・・11,000円
登記嘱託手数料 ・・・・・・1,400円
印紙代 ・・・・・4,000円
その他正本等の証書代、郵送用の切手代など
(枚数等により多少金額は異なります) |
| 遺言(公正証書)+任意後見契約セットプラン *遺言は愛する家族への思いやり* |
ご自身の判断能力が低下した時のためには、任意後見契約が有効です。
それに対し、万一の場合に備えておくのが遺言書です。
中でも、公正証書遺言は公証人が作成するため、紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要であることから、遺言のご相談をお受けした場合には、我々も強くお勧めしております。
(詳しくは、 ⇒遺言書のページ をご覧下さい。)
この公正証書遺言と任意後見契約をセットで作成することで、ご自身の意思が尊重 された、生前・死後の財産管理が可能になるのです。
また、両方とも公証人による手続が必要ですので、手間や費用なども軽減できる ことになります。
公正証書遺言サポート+任意後見契約公正証書案・・・210,000円〜 (当事務所報酬額) (公証人打合せ・代理権目録作成含む) |
| 見守り契約+任意後見契約セットプラン *任意後見契約の開始時期を適確に判断* |
見守り契約とセットで任意後見契約を締結することにより、 より適確に任意後見契約を開始時期を判断できます。
見守り契約とは、本人と受任者が面談などを行い、任意後見契約の開始時期 である任意後見監督人の選任時期を考える契約です。
見守り契約+任意後見契約公正証書案・・・157,500円〜
(当事務所報酬額) (公証人打合せ・代理権目録作成含む) |
| 任意代理契約+任意後見契約セットプラン *任意後見契約の開始前から支援* |
今、現在判断能力があるが、誰かが財産管理などを行う必要がある場合にお勧めのプランです。
一人暮らしのご高齢者の方などにも、安心してご利用頂けます。
任意代理契約とは、判断能力のある本人が財産の管理や身上監護事務を、受任者に委任する契約です。
この契約により、 任意後見契約が開始するまで、本人を支援 することができます。
任意代理契約+任意後見契約公正証書案・・・189,000円〜
(当事務所報酬額) (公証人打合せ・代理権目録作成含む)
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