| 相続でお悩みの方へ |
相続とは、亡くなった方が所有していた財産を受け継ぐことです。
もちろんプラスの財産 (資産)だけではなく、借金などのマイナス部分(負債)も 一緒に受け継ぐことになります。
そこで、多額の負債を受け継ぎたくない場合などは、相続放棄などの手続きをとらなければなりません。
また、誰が相続人になるのかといった問題や、特に相続人が複数いる場合には、 財産の分け方など、複雑な問題があります。
しかも、遺言がある場合とない場合とでは、相続手続きは大きく異なります。
これらの問題をうまくクリアしなければ、事態が泥沼化してしまう危険もあります。
相続人の間できちんと話合いができ、解決できればそれに越した事はないのですが、行政書士や弁護士、税理士など、専門家の意見を聞くのも有効な一つの 選択肢であると思います。
相続でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談下さい。
当事務所は、日本一、「話しやすい」「相談しやすい」 を目指しておりますので、 どんな些細なお悩みにも、親切丁寧な応対をお約束しております。
また当事務所では、弁護士・税理士・司法書士など、各専門士業と提携・協力関係 を締結しておりますので、幅広い対応が可能です。
どうぞお気軽にご連絡頂きますよう、宜しくお願い致します。
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| 相続手続の流れ |
【一般的な相続手続きのスケジュール】
1. ご本人の死亡(相続開始)(7日以内に死亡届の提出)
2. 遺言書有無の確認 (公正証書遺言以外は要検認、遺産分割の執行)
3. 財産調査・財産評価、相続人の確定
4. 相続放棄または限定承認なら、相続開始を知った日から3か月以内に、 家庭裁判所へ手続を行う。
5. 4か月以内に準確定申告
6. 遺産分割協議
7. 遺産分割協議書の作成
8. 不動産の相続登記、各種名義変更の手続き
9. 10か月以内に相続税の申告・納税 |
| 相続人は誰か? |
■遺言がある場合
原則として、遺言書記載の通りの者に遺産分割が行われます。
ただし、遺留分による制限の可能性があります。
■遺言がない場合
相続人を確定し、その後に遺産分割協議を行います。
相続人は、民法で相続人の範囲と順位が規定されています。
配偶者は常に相続人になりますが、亡くなった方(被相続人)の血族については、 現に存在されている状況によって異なってきます。 |
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第一順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
⇒ 配偶者と子供が相続人 (配偶者が死亡していれば、子供のみ)
第二順位の相続(被相続人に子供がいない場合)
⇒ 配偶者と 被相続人の父母 (配偶者が死亡していれば、父母のみ)
第三順位の相続(被相続人に子供がなく、父母は死亡している場合)
⇒ 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (配偶者が死亡していれば、兄弟姉妹のみ) |
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| 代襲相続 |
代襲相続とは、相続時に相続人の子供が死亡(廃除、欠格)している場合に、その子供の子供(つまり被相続人の孫)が相続する制度です。 なお、相続人が相続放棄をすれば、その子は代襲相続できません。
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| 法定相続人がいない場合 |
例え法定相続人がいない場合でも、死亡した以上、相続は開始します。
このような場合、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所は相続財産 管理人を選任します。
その後、相続財産の管理・清算・不明の相続人捜索を経て、相続人不存在が確定します。
次に被相続人の特別縁故者は、家庭裁判所に申立てをして、財産の全部または一部を分与されます。特別縁故者とは、被相続人と生計を共にした人や、療養看護に努めた人などです。
相続人、特別縁故者などがいない場合は、被相続人の財産は国庫に帰属します。 |
| 相続人の廃除 |
被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたり、または著しい非行が あった場合、被相続人の申立て(遺言による場合は遺言執行者が申立て)により、 家庭裁判所がそれを認めた場合、相続人から除外されます。
なお、相続廃除は家庭裁判所へ申立てれば、廃除の取り消しも可能です。
(遺言で取り消しを求めることも可能です。) |
| 相続人の欠格 |
相続について犯罪行為を犯した者は、相続権を失います。
例えば、
■故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(民法第891条1項1号)
■相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(同5号) などの場合が欠格事由に当たります。
これらの欠格事由に該当すると、誰からの手続きがなくても、当然に相続権を失います。
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| 財産の分け方 |
■遺言がある場合
有効な遺言書がある場合には、遺産分割は原則として遺言通りに行います。
つまり、法定相続分通りに分割する必要はありません。
ただし、遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求権を行使して侵害された遺留分を取り戻すことが可能です。
遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合の相続を保障することです。
簡単にいえば、最低限譲り受けることができる取り分のことです。 なお、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。
■遺言がない場合
遺言がない場合、相続人の間で話合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割を行います。
話合い(遺産分割協議)がまとまれば自由に分割できますが、まとまらなければ、家庭裁判所 に調停・審判を申立て、解決を目指すことになります。 |
| 相続放棄 |
相続放棄とは、文字とおり遺産を全く承継しないという事です。
被相続人の相続財産が、資産より負債が多いなどの場合に有効な手段です。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、単独で行えます。
ただし、自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ手続を行わなければなりません。
なお、放棄は強迫や詐欺などの例外的な場合以外、取り消すことはできません。 |
| 限定承認 |
限定承認とは、相続で得た財産を限度にして債務等を弁済する制度です。
つまり、負債と資産のどちらが多いか分からない場合などに有効な手段です。
ただし、自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ手続を行わなければなりません。
なお、相続放棄とは違い、法定相続人全員が共同してのみ手続が可能になります。 |
| 寄与分 |
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人に与えられた取り分のことです。
たとえば、事業に関する財産・労務の提供などです。
あくまでも、相続人にあたえられるものですので、相続人以外の者(子供の嫁など)には認め られません。
寄与分を認めるかどうかや、その価額は相続人の話合いで決定します。 |
| 特別受益 |
相続人が、生前に被相続人から贈与等を受けていた場合、特別受益として法定相続分からこの特別受益を減額した額をその者の相続分とします。
特別受益と考えられる例としては、婚姻するための特別な持参金、生計の資本としての贈与などです。 |
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遺留分 |
遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合の相続を保障することです。
簡単にいえば、最低限譲り受けることができる取り分のことです。
なお、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。
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