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 HOME > 離婚の用語集

 
【協議離婚】−離婚の方法−

離婚届が市区町村役場に受理されれば離婚が成立します。
離婚の理由は特に問題とならず、 夫婦の合意のみ で成立します。
但し、未成年の子供がいれば 親権者を決定 し離婚届に記載します。
しかしながら、養育費や財産分与などは離婚届に記載しません。
これが トラブルになる原因の一つです。
離婚の際に決めた内容は 夫、妻、子供のためにも離婚協議書等 で確実にしておきましょう。
お子様の事、お金の事、そしてあなた自身の事を一緒に考えさせて下さい。

【調停離婚】−離婚の方法−

相手側が離婚に応じない時や、親権やお金の事で話合いがまとまらない時には 家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
裁判とは違い 、調停委員が夫婦の意見を調整・アドバイスをしてくれますが、離婚を強制することはありません。

【審判離婚】−離婚の方法−

調停が合意できない時には、審判手続きに移行する場合があります。
調停との違いは、調停があくまでも夫婦の合意による離婚であるのに対し、審判は裁判官による離婚の言渡しであるという点です。
ただし言渡しは、異議申立により無効とできる場合があります。

【裁判離婚】−離婚の方法−

調停・審判で離婚が成立しなければ離婚訴訟を起こす事になります。
裁判で離婚を言渡されれば、 強制的に離婚が成立します。
ただし裁判で離婚が言渡されるためには、少なくとも次の離婚事由に該当する必要があります。

 (1)不貞行為(いわゆる浮気等)
 (2)悪意の遺棄(家族を放ったらかす等)
 (3)回復の見込みがない強度の精神病
 (4)生死が3年以上不明
 (5)婚姻を継続し難い重大な事由がある

【離婚協議書】

離婚協議書とは、離婚の際に決めた内容を書面にしたものです。

お金や子供の事を話し合って約束する事と、その約束を守る事とは別問題 です。
「言った言わない」「そんなつもりなかった」そうならないためにも 必ず離婚協議書を作成 しておきましょう。

財産分与、慰謝料、養育費、未成年の子供の親権者、面接交渉など重要な決め事を口約束ではなく書面にしておきます。
そうする事により、後々のトラブルを防止するのです。
「なんだか面倒だな」 と思われるかも分かりませんが、離婚後の生活、お子様やあなた自身をトラブルから守るため、必ず離婚協議書を作成しておいて下さい。

さらに公正証書にするとより安心になります。

公正証書は公文書であり、高い証拠力を有しています。
そして「強制執行認諾文言」を記載する事で、相手が支払いをしなければ、給料を差押える等の強制執行手続が可能となるのです。これは強力な味方です。

ぜひ<離婚トラブルQ&A>のページもご覧下さい。

当事務所でも離婚を決められた方には、離婚協議書を作成し、それを公正証書にする事をお勧めしています。
せっかくご相談頂いたのですから、トラブルを防止し、約束を守ってもらえる最善の方法を選んで頂きたいのです。

お子様の事、お金の事、そしてあなた自身の事を一緒に考えさせて下さい。

口約束は危険
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【公正証書】

公正証書とは 法務大臣から任命された公証人 (裁判官や検察官、弁護士などを長年つとめた方)が作成する 公文書 です。
作成するのには手数料がかかりますが、国の機関が作成するという事で様々な効用があります。

(1)極めて高い証拠力 
(2)原本が公証役場に保存されるため、紛失のおそれや偽造等の心配がない 
(3)強制執行認諾条項を入れる事で、訴訟なしで給料等の財産を差押さえて強制執行が可能

離婚の場合だけではなく、賃貸借契約などの契約や遺言といった法律行為が公正証書の対象になります。
トラブルを未然に防ぐ「予防法務」の観点からも、広く活用されています。

離婚協議書 をお考えの方は、公正証書にされる事を強くお勧め致します。
また、<離婚トラブルQ&A>のページもご覧下さい。

気になる手数料は下記の通りです。
この手数料はあくまでも公証役場への手数料であり、当事務所への報酬ではございません。

目的の価額

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

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【離婚届】

まず 離婚届 は全国の市区町村役場におかれています。
夫、妻、証人2人の署名押印など必要事項を記載して提出します。
また未成年の子供がいる場合には、親権者を記載 しなければ離婚届は受理されません。
また本籍地以外に提出する場合には、戸籍謄本が必要となります。

ここで注意しておきたいのは、養育費や財産分与などは離婚届に記載しませんので、後々トラブルになる可能性があります。
離婚の際に決めた内容は事前に離婚協議書等で確実にしておきましょう。
 「離婚届を出してから考えよう」
 「口約束で大丈夫」
 「なんか面倒だし・・・」
禁物です!

「後で考えよう」は
禁物!

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【離婚後の戸籍】

離婚をすると、戸籍の筆頭者ではない者はその 戸籍から除かれます
一般的には夫が筆頭者である事が多いですので、妻が戸籍から除かれる事になります。 そして妻は、
 (1)旧姓に戻り結婚前の戸籍に入る
 (2)旧姓に戻り自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる
 (3)結婚後の姓を名のり、自分を筆頭者にする新しい戸籍をつくる ,
の中から選択する事になります。

また、お子様がいらっしゃる場合には要注意です。
戸籍筆頭者が夫である場合には、離婚により戸籍から除かれるのは、妻だけなのです。
つまり、お子様は夫の戸籍に残ったままで、姓もそのままなのです。
そこで、お子様の姓を母親(妻)と同じにして、戸籍も同じにしたい場合には、親権者が家庭裁判所に申立て(子の氏の変更)をし、許可後に入籍届を市区町村役場に提出する必要があります。
もし子供が15歳以上であれば本人が申立てる事ができます。

戸籍
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【財産分与】

財産分与とは、婚姻期間中に 夫婦が協力して貯めたお金(預貯金)などの財産 を分け合う事です。(名義は関係ありません)
内容は夫婦の話し合いにより自由に決める事ができます。
他方、財産分与の対象とならないものとして、結婚前からある預貯金、相続財産、個人的な借金などがあります。

トラブル防止のため、内容を離婚協議書等で決めておきましょう
また、財産分与は離婚成立から2年を経過すると請求できなくなりますので、くれぐれもご注意下さい。

確実に受取るため
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【慰謝料】

離婚の原因をつくった 相手側や第三者(不倫相手など)には慰謝料を請求できます。
ですので、離婚すれば 必ずもらえるわけではない のです。
また不倫相手に請求する場合には、相手が当人(夫や妻)に配偶者がいる事を知っていた等の条件が必要ですので、 ぜひご相談下さい。

ちなみに慰謝料の金額ですが、これは明確な相場はありません。
財産状況や精神的苦痛の程度によってその都度決める事になります。
請求の仕方は内容証明郵便等を活用すれば良いでしょう。
内容証明郵便 についても、お気軽に当事務所へご相談下さい。

あなたの権利を
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【養育費】

未成年の子供がいる場合には、養育費を支払う義務があります。

あくまでも 子供のために支払う のであって、相手(夫や妻)のために支払うのではありません。
また養育費には衣食住や娯楽・医療費等も含まれます。
支払いは、子供が成人になるまでとするのが目安ですが、大学卒業や高校卒業までとしてもかまいません。養育費の額はそれぞれですが、相場は子供1人で4万円前後、2人で6万円前後が多いようです。

しかし支払いが長期間に及ぶため、未払い等のトラブルが発生しがちです。
トラブル防止のため、 必ず離婚協議書等を作成しておきましょう
お子様のために、少しでも確実に受け取れる対策 をとって下さい。

お子様の
未来のため!

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【離婚と税金】

大切なわりに、うっかりと忘れてしまいがちなのが税金の問題です。
離婚の際に支払われる 金銭 (財産分与、慰謝料、養育費など)は、原則 として支払う側も受け取る側も税金はかかりません。
ただし、給付額が妥当な金額ではなく、もらいすぎ と判断される場合には、その多すぎる部分に贈与税がかかります。
支払いは受け取った側ですのでご注意下さい。

また金銭ではなく、不動産を譲渡 する場合には譲渡する側には譲渡所得税が、受け取る側には不動産取得税、登録免許税がかかります。
ただし自宅を譲渡する場合には 税金を優遇する特例 もありますので、税務署等でご確認下さい。
当事務所にご相談頂ければ、 税理士をご紹介 させて頂く事も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

後悔しないための
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【親権】

未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ協議離婚はできません。
親権は法律上、(1)財産管理権(2)身上監護権の二つから成り立ちます。

(1)財産管理権とは、文字通り子供の財産の管理や法的な手続の代理をする権利義務です。

(2)身上監護権とは、子供の身の回りの世話やしつけ、教育を行う権利義務です。

つまり、監護者になれば子供と一緒に暮らす事ができます。
子供が二人以上いる場合は、それぞれの親権者を決定しなければなりません。
そして親権者は戸籍に記載されます。

また当然の事ですが、親権や監護権がなくても親子であることに何ら変わりはなく、扶養義務がなくなるわけではありません。
そして 離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所に申立て なければなりません。
だからこそ、親権者の決定は慎重に行うべきなのです。

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【面接交渉】

面接交渉とは、離婚後に親権者や監護権者にならなかった親が子供と会ったりする権利です。
これは、たとえ離婚したとはいえ、親子関係まで否定されない事から生じる当然の権利です。
ただし、子の福祉が大前提ですので、子供に悪影響を及ぼす場合には面接交渉が否定される場合もあるでしょう。 

事前に決めておきたい事は、下記の内容です。

 (1) いつ(誕生日や週末)
 (2)どこで(親の家、外)
 (3)どのくらい(毎月、毎週)
 (4)どのように(外泊、送迎、費用)面接交渉を行うのか

細かい所までしっかりと確認しておくと安心です。

繰り返しますが、子の福祉が大前提です。
離婚によるお子様のダメージを最小限にする為にも内容は慎重に決めていきましょう。
決定内容はトラブル防止のため、必ず離婚協議書等にしておくべきです。

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※ご連絡の際は、必ず 「行政書士の藤田」 と指名して下さい。

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