行政書士 リーガルオフィス神戸(神戸市東灘区)

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< 遺言書を書きたいんだか・・・ >
最近、そのようなご相談をよく受けます。
確かに遺言書は、亡き自分の意思を実現させる強力なメッセージです。
しかし、書き方を誤れば、相続人の間でトラブルが生じたり、ただの紙切れにもなりかねません。
そこで、当事務所では、遺言に関するご相談、起案等幅広く対応させていただいております。
ご安心ください!
行政書士には法律で守秘義務が課せられています。
あなた様が残したい言葉、伝えたい想いをそのままお話ください。
 
遺言書(普通方式)には3種類あり、各々に長所・短所があります
(1)自筆証書遺言
本人が自筆で全文を作成
適当な場所で保管
紛失・偽造の危険がある
家庭裁判所の検認が必要
費用がかからない
 ※作成指導・アドバイスなど幅広く対応いたします
 
(2)秘密証書遺言
本人又は第三者が筆記し、公証人に提出
実際にはあまり利用されていません
秘密の保持
家庭裁判所の検認が必要
費用がかかる
 ※作成指導・アドバイスなど幅広く対応いたします
 
(3)公正証書遺言
公証人が作成する
最も信頼度が高い
公証人役場で原本を保管
家庭裁判所の検認は不要
証人2人が必要
費用がかかる
 ※公証人との打合せを含め、幅広くご相談を承ります。証人2人の手配もできます。
 
 遺言書の作成をお考えの方へ
当事務所では、これまで多くの遺言書に関するご相談をお受けして参りました。
そしてほとんどの方がこうおっしゃいます。
「自分の亡き後に、相続で争わせたくない。」

「もめないような、法的に有効な遺言書を残したい。」


遺言は満15歳に達した人なら、原則として誰でもする事ができます。
また、何を書いても自由です。
ただし、法律上の効力をもつ行為は限定されています。
しかも、 書き方には一定の要件があり、それらが満たされないと無効になってしまいます。
つまり、せっかく
「自分の亡き後に、相続で争わせたくない。」

「もめないような、法的に有効な遺言書を残したい。」

と思って遺言書を用意したのに、かえって相続人を困惑させ、火種を残してしまうことも十分に考えられるのです。
やはり、われわれ行政書士等の法律家や専門家にご相談される事をお勧め致します。
相続人となるご家族等の方が、安心して相続手続きを行えるよう、そして、遺言書を書かれるご自身の意思がしっかりと伝わるよう、当事務所が全力でサポートいたします!
行政書士には、法律で守秘義務が課されておりますので、安心してご相談下さい。
なお、高齢者の財産管理などで不安を抱えていらっしゃる方には、
任意後見制度
のご利用もお勧めしておりますので、ぜひご覧下さい!
⇒ 任意後見制度はコチラ
 
 遺言の必要性が高いケースは?

遺言は、ご自身の財産の分配方法などを相続人に伝えるものですので、全ての方に遺言を書く必要性はあるとも言えます。
何も莫大な財産をお持ちの方だけの話ではないのです。

しかし、現実的な問題として、比較的、 遺言の必要性が高いケースを例示しておきます ので、ご参考になさって下さい。

1.夫婦間に子供がいないケース (被相続人の両親が既に他界している場合)
子供がいないご夫婦の場合、一方が亡くなれば、 配偶者に全財産が相続されると思われがちです。
しかし、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹にも相続分があるのです。
例えば、夫が亡くなると妻が4分の3、被相続人の兄弟姉妹に4分の1が相続される事になります。
現金で分割され、スムーズに相続手続が可能な場合はいいですが、主な遺産が妻が現住している不動産の場合には、争いになりやすいと言えます。
そこで遺言により、「妻に全財産を相続させる」といった内容を書いておけば、兄弟姉妹に相続されることは無くなります。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、その点でも安心です。

遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合の相続を保障すること。 簡単にいえば、最低限譲り受けることができる取り分のことです。

2.再婚したが先妻との間に子供がいるケース
先妻には相続権がありませんが、現在の妻と、先妻との間の子供には相続権があります。
感情的になりやすいケースですので、紛争防止のための遺言をお勧めいたします。

3.自分の子供の妻(嫁)に財産を遺したいケース
子供の妻(嫁)は相続人ではありません。
ですので、自分の世話を熱心にしてくれた等で 財産を渡したい場合には、遺言を作成しておく必要があります。

4.内縁関係のケース
婚姻届を提出していない、いわゆる内縁の妻には相続権がありません。
したがって、財産を遺したい場合には遺言を作成しておく必要があります。

5.身体障害のある子供に財産の多くを渡したい
6.特定の子供に多く財産を渡したい
7.相続人が全くいないが、誰かに遺贈したい、寄付したい等

 遺留分
遺留分とは、一定の相続人に相続財産の一定割合の相続を保障することです。
簡単にいえば、 最低限譲り受けることができる取り分のことです。
なお、兄弟姉妹にはこの遺留分がありません。
 遺留分減殺請求権
法定相続人が侵害された遺留分を請求する権利のことです。
相続財産が遺留分よりも少ない場合に請求することが出来ますが、請求するかしないかは自由です。
なお、遺留分減殺請求権の行使期限は、相続開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを 知った日から1年以内です。
但し、これらの事情を知らなかったとしても、相続開始から10年 を経過すれば、この請求権は消滅します。
 遺言執行者

遺言執行者とは、相続手続きに関する一切の権限を有していて、法的な財産管理や執行の権限を持つ者をいいます。
遺言執行者は遺言によって指定されますが、指定された者はそれを引き受ける義務はありません。
もし遺言で指定されていなければ、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任します。
また、未成年者や破産者などは遺言執行者にはなれません。

 検 認

遺言を保管・発見した場合には、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
(但し、公正証書遺言は検認の必要はありません)

検認とは、遺言書が遺言の方式に合っているか確認するものです。
なお、封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけません。
これらに違反すると過料に処せられることになります。

 2人以上の証人

公正証書遺言を作成するためには、 2人以上の証人の立会いが必要です。
ただし、次の人は証人にはなれません。
1. 未成年者
2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

当事務所では、依頼人様の諸事情を考慮し、場合によっては行政書士2人が 証人となる事も可能です。(別途報酬が必要)


<行政書士が証人となるメリット>

1. 行政書士には法律で守秘義務が課せられており、諸内容を口外される心配がない。

2. 友人などに証人の依頼をする事で、遺言書の存在自体が周知される心配 があるが、行政書士なら安心。

3. 証人を探す手間や、依頼する手間が省ける。

行政書士 証人手数料・・・・・21,000円 (1人あたり)
自筆証書遺言作成アドバイス・・・・・・・・52,500円〜
公正証書遺言作成サポート・・・・・・・・105,000円〜
(公証人への手数料は含まれません)
行政書士 証人手数料 ・・・・・・・・・・・21,000円 (1人あたり)
   
 
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TEL 078-858-9534 / FAX 078-858-9537

※ご連絡の際は、必ず 「行政書士の藤田」 と指名して下さい。

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